※当サイトは、法人若しくは個人事業者専用の確定申告支援税理士紹介サービスです。サラリーマンの方の確定申告支援には対応しておりませんので、ご了承下さい。
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※ご注意ください。
事業規模や確定申告期限によっては、物理的に期限内に間に合わない場合もございます。その場合、税理士及び弊社側では責任を負うことはできませんので、ご了承をお願い致します。
確定申告(決算申告)には、期限があります。
確定申告は、各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。ご自身の定款をご確認ください。
確定申告(決算申告)が遅れた場合はどうなるの?
利子税、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税等の税金が別途課税される場合があります。
お聞きになったことがあるかもしれませんが、これらの税金はサラ金並の金利率です。
また、それ以上に深刻なのが、確定申告(決算申告)が遅れてしまうと、金融機関からの融資がつかなくなるということです。
確定申告(決算申告)をすると、必ず収受印と言う印鑑が書類に押されます。日付が入っていますので、申告及び納税が遅れたことは金融機関が取っている定款のコピーと突き合わせれば、一目瞭然です。
金融機関は、税金の申告・支払が遅れるような事業者に対しては、融資金の返済も遅れるのでは?との見方をしますので、融資申請においては、一気に不利になります。
ましてや、税理士ですらない、一般の方が自分で税務署に相談しながら作成した決算書(確定申告書)など、怖くて信用できるはずもありません。従って、ますます融資申請の際に不利になります。
もしあなた様が、確定申告(決算申告)時期が迫ってきており、費用節約の為に何とかご自身で確定申告(決算申告)をしようとお考えでしたら、 今すぐその考えは捨てて、税理士に依頼されることを強くお勧めいたします。
個人の確定申告と、法人の確定申告(決算申告)は全くの別物であり、素人が税務署に相談しながら作成できる代物ではありません。
個人の確定申告程度であれば、税務署に何度も足しげく通いながら完成させることは可能ですが、法人の確定申告(決算申告)の場合、時間と労力を使いながら、 結局最後は税理士に依頼せざるを得ないパターンが実際には非常に多いのです。
確定申告にかかる時間や労力、その後の金融機関からの信用性、融資に対するメリット・デメリットを考えれば、確定申告(決算申告)は税理士に依頼されることを強くお勧め致します。
特に確定申告の期限まで時間がない方は今すぐお気軽にご相談下さい。
日頃から『顧問』としてのお付き合いも、実は大切なんです。
「日々の記帳は自分でやっているから、確定申告(決算申告)だけお願いしたい」
そのようなご依頼でも、もちろんお引受け致します。
しかしながら、今後のお客様の為にも、税理士とは単なる確定申告のみの付き合いではなく、日頃から顧問としてのお付き合いをしておくことをお勧めいたします。
それは下記2つの大きな理由からです。
決算申告をスポットで受ける場合、税理士の報酬は通常、顧問をしている場合と比べて、金額が上がります。
例えば、全く同じ業種で、同じ年商(2000万円程度)、同じ仕訳数の企業が2つあるとします。
1つは、月額2万円の顧問契約を結んでいます。この場合、決算申告料は、通常6か月分の12万円程度になります。(決算申告費用が月額費用の6か月分と言うのは、大体の相場です。)
しかし、顧問契約を結んでいない企業の決算申告料は、20万円~になるでしょう。
全く同じ業種、同じ年商、同じ仕訳数であれば、税理士の手間は同じでしょ?なんで費用が変わるの?と思われるかもしれませんが、 確定申告(決算申告)は、本来スポット的な仕事ではなく、日々の会計記帳があってこそのものなのです。
顧問として、日々会計記帳に携わっている状態で行う確定申告(決算申告)作業と、いきなりスポットで依頼される確定申告(決算申告)作業では、当然その前提条件や事前準備が税理士にとっては異なります。
顧問契約をしていない場合には、お客様がご自身でつけた仕訳のチェックが必要だったり、そもそも記帳をしていないような場合ですと、領収書や通帳記載を元に、 ゼロから会計記帳をまずは行わなければなりませんので、結局確定申告(決算申告)だけで36万円【2万円×12か月分+12万円】を課金されることも充分あり得ます。
つまり、最初から顧問契約をしていた方が、労力や時間、費用を総合的に考えると、かなりお得だと言うわけです。
顧問契約をしておくことで、税理士からは毎月の会計記帳のみならず、試算表の提出や、経営アドバイス、資金繰りコンサルティング、 資金調達アドバイス、税務調査時の立ち会い等のサービスを受けることが出来ます。(厳密なサービス内容は、各事務所との契約内容によります。)
特に、資金調達や、税務調査時の立ち会いについては、税理士事務所が日々監査をしてくれているかどうかと言う点が大きく影響してきます。
ご自身でそれらの難所に立ち向かって、乗り越えていけるようならば問題ありませんが、多くの方にとっては、そんなことないはずです。
万一の際のアドバイスや安心の為にも、税理士を顧問に付けておくことは、お客様ご自身と、その会社を守ることにつながるので、強くお勧めしたいところです。
例えば、仮に年間利益が50万円出たとしましょう。
その際、持っていかれる税金は、50万円×40%で20万円です。(つまり手残り30万円)※概算です。
税理士に月2万円、決算12万で依頼していた場合、50万円の利益が14万円に圧縮されますので、持っていかれる税金は14万円×40%で5.6万円です。(つまり手残りは8.4万円)
利益が圧縮されますので、当然手残りは減りますが、税理士との顧問契約によって、税金額も14.4万円節税できる上に、これまで日々の会計記帳と確定申告(決算申告)にかかっていた手間や労力を削減出来て、 更には、上記で挙げたような付帯サービスを受けることが出来ます。
毎月の費用がもったいないから・・・・・と税理士を顧問に付けることを渋る方もいらっしゃいますが、税理士をつけておかない方がよっぽど損をしてしまう可能性の方が高いのです。
弊社は、お客様のご要望に応じて、確定申告(決算申告)のみのスポット依頼でも、もちろん対応させて頂きますが、これまでの経験から、顧問をつけておかれる方がお客様にとって メリットが大きいことはお申し添えしておきたいと思います。
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